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2006年02月18日

●集団的自衛権とその行使

・集団的自衛権
同盟国が攻撃を受けた場合、それを見殺しにせず、自国が攻撃を受けなくても同盟国と共に戦う資格を保有するという概念。
独立国家が個別に保有する自然権で、国連憲章第51条にも記載されている。

「各加盟国は個別的、または集団的自衛の固有の権利を有する」
(国連憲章51条)

・集団的自衛権行使(発動)
同盟国からの要請を受け、その要請を受諾し同盟国とともに戦いに参加すること。
国家(機関)理念の崇高さ、同盟国との信頼関係を世界に示すため、国家がとる行動のこと。
理論上は、国益に資さないと国家(機関)指導部が判断した場合は、要請を拒否することができる。

内閣法制局が法律解釈して済むレベルの話ではなく、国家のトップのみ扱うことが許される政治判断である。

日本の国内事情をよく知る米国は、現状のわが国には絶対に要請しない。
イラク派遣の場合、わが国は独自に部隊を派遣している。
このことをくどいほど主張しているのは、集団的自衛権を行使していない事実をはっきりさせるためである。

姑息とも言えるやりかただが、米国はその真意を理解しており、日本のとった行動を高く評価した。
結果、米国は国益に関係のない拉致問題を支援しわが国はその進展を見た。

敵性勢力の弾道ミサイルが領土内に打ち込まれると想定した場合、それが在日米軍基地を対象とするのは明白で、その際、自衛隊は当然迎撃を行なうが、現状では集団的自衛権行使の宣言が迎撃後になってしまうのは明らかである。

事後報告で宣言した場合、国会が政局化し、国論は二分され、政情不安が発生する恐れが想定される。

有事に政情不安をもたらすことのないよう、政府は「集団的自衛権行使」を平時に明言しておくべきと考える。対象となるわが国の同盟国は米国のみであり、近隣諸国との外交上も大きな意味があると考える。



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