●軍人勅諭(明治15年1月4日)
わが国の軍隊は、世々天皇の統率し給ふ所にそある。昔神武天皇、躬つから大伴・物部の兵ともを率ゐ、中国のまつろはぬものともを討ち平け給ひ、高御座に即かせられて、天下しろしめし給ひしより、二千五百有余年を経ぬ。此間、世の様の移り換るに随ひて、兵制の沿革も亦しばしばなりき。
古は天皇躬つから軍隊を率ゐ給ふ御制にて、時ありては皇后・皇太子の代らせ給ふこともありつれと、大凡、兵権を臣下に委ね給ふことはなかりき。中世に至りて、文武の制度、皆唐国風に倣はせ給ひ、六衛府を整ひたれとも、打続ける昇平に狃れて、朝廷の政務も漸文弱に流れけれは、兵農おのつからニに分れ、古の徴兵は、いつとなく壮兵の姿に変り、遂に武士となり、兵馬の権は一向に其武士ともの棟梁たる者に帰し、世の乱と共に、政治の大権も亦其手に落ち、凡七百年の間、武家の政治とはなりぬ。
世の様の移り換りて斯なれるは、人力もて挽回すへきにあらすとはいひなから、且は我国体に戻り、且は我祖宗の御制に背き奉り、浅間しき次第になりき。
降りて弘化・嘉永の頃より、徳川の幕府、其政衰へ、剰外国の事とも起りて、其侮をも受けぬへき勢に迫りけれは、朕か皇祖仁孝天皇、皇考孝明天皇いたく宸襟を悩し給ひしこそ、忝くも又惶けれ、然るに、朕幼くして、天津日嗣を受けし初、征夷大将軍、其政権を返上し、大名小名、其版籍を奉還し、年を経すして、海内一統の世となり、古の制度に復しぬ。
是文武の忠臣良弼ありて朕を補翼せる功績なり。歴世祖宗の、専蒼生を憐み給ひし御遺沢なりといえとも、併我臣民の、其心に順逆の理を弁へ、大義の重さを知れるか故にこそあれ。
されは此時に於て、兵制を更め、我国の先を耀さんと思ひ、此十五年か程に、陸海軍人の制をは、今の様に建定めぬ。夫兵馬の大権は朕か統ふる所なれは、其司々をこそ臣下には任すなれ。其大綱は、朕、親之を攬り、肯て臣下に委ぬへきものにあらす。子々孫々に至るまで篤く斯旨を伝へ、天子は文武の大権を掌握するの義を存して、再中世以降の如き失体なからんことを望むなり。
朕は汝等軍人の大元帥なるそ。
されは、朕は、汝等を股肱の臣と頼み、汝等は朕を頭首と仰きてそ、其親は特に深かるへき。朕か国家を保護して、上天の恵に応し、祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも得さるも、汝等軍人か其職を尽すと尽ささるとに由るそかし。
我国の陵威振はさることあらは、汝等能く、朕と其憂を共にせよ。
我武権揚りて其栄を耀さは、朕、汝等と其誉を偕にすへし。
汝等皆其職を守り、朕と一心になりて力を国家の保護に尽さは、我国の蒼生は、永く太平の福を受け、我国の威烈は大に世界の光華ともなりぬへし。
朕、斯も深く汝等軍人に望むなれは、猶訓諭すへき事こそあれ。
いてや之を左に述へむ。
1.軍人は忠節を尽すを本文とすへし。凡生を我国に稟くるもの、誰かは国に報ゆるの心なかるへき。況して軍人たらん者は、此心の固からては、物の用に立ち得へしとも思はれす。軍人にして、報国の心堅固ならさるは、如何程技芸に熟し、学術に長するとも、猶偶人にひとしかるへし。其隊伍も整ひ、節制も正しくとも、忠節を存せさる軍隊は、事に臨みて烏合の衆に同かるへし。抑国家を保護し、国権を維持するは兵力に在れは、兵力の消長は、是国運の盛衰なることを弁へ、世論に惑わす、政治に拘らす、只々一途に、己か本分の忠節を守り、義は山嶽よりも重く、死は鴻毛よりも軽しと覚悟せよ。其操を破りて、不覚を取り、汚名を受くるなかれ。
1.軍人は礼儀を正くすへし。凡軍人には、上元帥より下兵卒に至るまて其間に
官職の階級ありて、統属するのみならす、同列同級とても、停年に新旧あれは、新任の者は、旧人の者に服従すへきものそ。
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